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お客様からよくいただく質問と回答を掲載しております。

相続税はかからないから、何も問題ないですよね?
一口に相続対策といっても、大きくは「相続税対策」「相続財産の評価引下げ対策」「相続財産分割対策」があります。
相続税がかからないのであれば「相続税対策」や「評価下げ対策」は必要ありませんが、相続人が2人以上いるのなら「分割対策」については考えておく必要があるでしょう。

相続人が未成年者の場合、どうすればいいのでしょうか?
このような場合、一般的には親権者が相続手続きを行います。
ただし、未成年者とその親権者が共に相続人である場合は、利益相反となりますので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。そして、家庭裁判所から選任された特別代理人が未成年者の相続手続きを行うことになります。なお、未成年者に親権者がいない場合で、遺言で未成年者の後見人が指定されているときは、その後見人が相続手続きを行います。後見人の指定もない場合は、親族や利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任した後見人が行います。

死亡した夫に借金があったのですが、私が返済しないといけないのでしょうか?
原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が全て引継ぐことになりますが、「限定承認」あるいは「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることができます。
限定承認
主に、相続財産が全体でプラスなのかマイナスなのか不明な場合にとられる方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に対して「限定承認」する旨を申述すれば、「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引継ぐ」ことになる。
相続放棄
相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も全ての受取りを拒否するという方法。相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、「相続放棄」する旨を家庭裁判所に申述すればよい。「限定承認」の場合と違って、各相続人が自由意志で単独で手続きできる。

親が急死したのですが、何から手をつけていいかわかりません。
相続に関する主な流れは次の通りになります。
・死亡届の提出(死亡後7日以内に市役所へ)
・年金受給権死亡届の提出
・相続の放棄または限定承認
・所得税の準確定申告
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告と納税
・遺産の名義変更

遺言と違う内容の遺産分割をしたいのですが、可能ですか?
遺言があっても、相続人全員の合意があれば、これと異なる遺産分割ができます。
また遺言が無い場合でも、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割することができます。

賃貸マンションを立てると相続税が減らせると聞きましたが本当ですか?
賃貸用不動産は建築価格に比べて相続税の評価額が低くなりますので、賃貸用不動産を建築することは評価引下げ対策となります。ただし、ローンを使って建築しても自己資金でも、相続税の評価減効果は変わりません。

2年前に相続した土地を売却しようと思いますが、注意点はありますか?
相続で取得した財産を相続税の申告期限後3年以内に売却した場合は、納付した相続税のうち一定金額を譲渡所得の計算上取得費として売却益から差引くことができます。
これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。この規定を適用すると売却利益を圧縮することができ、場合によっては所得税・住民税がゼロとなることもあります。

遺産分割協議書の作り方がわからないのですが?
遺産分割協議書の形式については、特に法律で規定されているものではありません。また、いつまでにという期限の定めもありません。
ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がいいでしょう。
なお、遺産分割協議書は登記する際にも使用するため。必ず弁護士、司法書士などに確認してもらいましょう。

申告に必要となる資料がわからない。また役所に取りに行く暇もない。どうすればいいですか。
被相続人やご相続人様の状況により必要資料は異なります。どのような書類が必要になるか、どうやって取得するかは丁寧にご説明致します。また日々のお仕事等でご多忙の方のために「手続き代行サービス」を行っていますので、ご安心ください。

納税資金がないのですが、どうすればいいでしょうか。
相続税は、申告期限内に現金で一括で支払うのが原則ですが、納税資金が足りない場合には延納や物納という制度を利用することも可能です。
また遺産分割等で上手に財産分けをすることで、納税資金を捻出することが出来る場合もあります。

配偶者である私が全財産を相続しようと思います。気をつけることはありますか?
配偶者の方には「配偶者の税額軽減」という大きな特例がありますので、これを最大限利用することはいいことだと思います。ただし、配偶者軽減規定を超える財産については検討の余地があります。また他の相続人さんの状況を全く考慮しない場合には、その後、親族間で争いが生じるということもありますので、充分な注意が必要です。

なるべく相続税を減らしたいのですが、良い方法はありますか?
相続が発生した後でも、遺産分割の方法によって節税が可能です。また、「財産の評価は十人十色」と言われるように、会計事務所により評価方法が変わりますので、多くの経験がある会計事務所をお薦めします。

現在、父が認知症で、父の相続が心配です。
あなたが知らないうちにお父様が単独で契約などをしてしまうことがないよう、まずは成年後見制度を検討します。そして「今、出来ることと、今すべきこと」を洗い出し、必要があれば早急に実行すべきです。

相続財産は、亡き父と私が住んでいた住宅1棟しかないので息子と遺産分割できません。どうすればいいですか?
通常の「現物分割」以外にも次の方法があります。
・住宅を売却して換金化し、分割する場合に用いられる「換価分割」
・住宅は配偶者1名が相続し、子供の取り分の現金を配偶者が渡す「代償分割」
などがあります。
また、状況により可能となる対応方法もありますのでご安心ください。

相続税申告にはどれくらいの時間がかかりますか?
基本的には亡くなった日の翌日から10ヶ月が申告期限ですが、財産の資料収集や遺産分割が順調な場合など、3ヶ月〜5ヶ月での申告も多いです。
また、お急ぎの場合には最短で1ヶ月での申告も可能です。

その他にも、いろいろなご質問をいただいています。ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

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