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「私は相続人になるのだろうか?」「もらえる財産はどれくらい?」は、
民法で次のように決められています。

【相続人】とは相続する権利がある人をいいます。「誰が相続人になるのか」は非常に重要な問題です。
また【相続分】とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合をいいます。 民法では、相続人とその相続分について次のように決めています。

・配偶者は、常に相続人になります。
・第一順位は直系卑属である「子」です。
・「子」がいない場合の第二順位は「直系尊属(父母。父母がいなければ祖父母)」です。
・「子」も「直系尊属」もいなければ、第三順位の相続人は「兄弟姉妹」です。
・配偶者の相続分以外の割合は人数で等分します。

図で示すと次のようになります。

・養子も実子と同じ相続分があります。
・婚姻外の子(非嫡出子)の相続分は嫡出子の半分です。
・異母(異父)兄弟の相続分は通常の兄弟の半分です。
・兄弟姉妹の相続分はその子(相続人のおい・めい)一代にのみ引き継げます。


「相続税って一体どうやって計算するの?」と聞かれることは少なくありません。
ちょっと複雑ですが、参考にしてみてください。



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