| 2012.3.23 |
4月支給分からの給与計算処理について
社会保険料および雇用保険料の料率変更にともない多くの会社様では4月支給分より給与計算ソフト等の保険料率設定変更を行うことになると思います。料率変更はもちろんですが、4月支給分で意外と見落としがちなのが雇用保険の免除対象者に対する処理です。
保険年度開始時に64歳に達してる従業員はその年度開始時より雇用保険料が労使ともに免除となります。24年度については昭和23年4月1日以前生まれの方が対象となり4月分より雇用保険料の徴収が不要となります。
高額療養費の限度額認定証について
平成24年4月1日より高額な医療費の窓口負担を軽減する制度であります高額療養費の限度額認定証の取り扱いが変更となります。これまでは入院時のみの適用でしたが、変更後は外来診療についても適用となります。(厚生労働省へリンクします。)
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