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会計指導
 税理士法人AIF 経営革新等支援機関認定番号 関68号

弊税理士法人は経営革新等支援機関に認定されています。
認定支援機関を活用することで、税制優遇・特典融資等のメリットがあります。


経営革新等支援機関とは
専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等(公認会計士、税理士、弁護士など)として、国が認定する公的な支援機関です。
税理士法人AIFも認定を受けております(関東財68号)
メリット
@経営革新等支援機関の指導及び助言が条件の融資制度
日本政策金融公庫の制度融資の中の中小企業経営力強化資金を利用する場合、経営計画について経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている事業者は新規創業融資制度よりも無担保・無保証・低金利で融資を受けることができます。
弊社にお任せいただければ、中小企業経営力強化資金融資のサポートをさせていただきます。

A「商業・サービス業・農林水産業活性化税制(2021年3月31日まで)」適用支援業務
認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受けた青色申告書を提出する一定の中小企業者等が一定の設備(*1)を取得し、一定の事業の用に供した場合には特別償却(30%償却)又は税額控除(取得価額の7%)を受けることができます。
税理士法人AIFにお任せいただければ、経営の改善に関する指導及び助言、及び、当税制適用のための添付書類である「経営改善指導助言書類」の作成をさせていただきます。
(*1)一定の設備とは以下に該当する設備をいいます。
・器具備品
1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの(新品のものに限る)
・建物附属設備
1つの取得価額が60万円以上のもの(新品のものに限る)

B「経営改善計画」策定支援業務
「経営改善計画」とは借入金の返済負担などの財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者が経営革新等支援機関の支援を受けて策定する経営改善計画のことをいいます。
経営力改善計画策定のメリット
1.当計画を策定することで借入金の返済条件の変更や資金調達などの金融支援を受けられる可能性がある。
2.事業者が経営革新等支援機関に支払う費用のうち3分の2(上限200万円)を国が負担してくれる。
税理士法人AIFにお任せいただければ、経営改善計画策定のサポートをさせていただきます。


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