池袋駅より徒歩1分/豊島区の税理士事務所 税理士法人AIF
税理士法人AIF
税理士法人AIF事務所案内業務案内アクセスリンク

セミナー案内
セミナー案内
セミナー案内
出版案内
業務提携
お役立ちサービス
採用情報



TOP >月刊ビジネス支援
経営者・経理総務担当者向け 実務月刊誌ビジネス支援
2017年2月号 NO.223

−最新刊:NO.223【2月号】  2017年2月1日 発行−

特集 

経理処理マニュアル

経理は整理整頓が大事
【1】勘定科目の整理整頓
経理処理で一番悩むことは、【勘定科目を何にすればいいのだろう】という事ではないでしょうか?
解決策は会社の勘定科目決定書を作成することです。

@経理処理について新人に教える時
A経理処理の引継が必要となった時
B経理をシステム化する時
C経営陣が予算書を作成する時

勘定科目は、会社の取引を勘定科目というボックスに整理・整頓し、会社の財政状態、経営成績を正確につかむためのものです。
経営に役立つ経理とは、経営者に毎月正確な月次決算を報告し、経過月の実績+未経過月の月次予算から会社の決算期の姿を正確につかむように寄与することです。
そのためには、実積の勘定科目と月次予算の勘定科目が一致していなければなりません。また、各経理担当者が勝手に勘定科目を決めてしまうと経営陣に正確な経営情報がつかめません。
そうならないためにも、「どういった支払いは、何科目で処理する」といった『勘定科目決定書』を具体的にまとめておくと、経理処理が誰でもできるようになり、また月次予算を作成する経営陣と経理処理する経理担当者とが異なっていても、同一性が保たれます。


この続きは本誌にて…

 
(送料・購読料は一切無料です)

 

経理・税務

「平成29年度税制改正の大綱」について

平成28年12月22日に閣議決定された「平成29年度税制改正の大綱」について、中小企業にとってポイントになる点を中心に記事をまとめました。
税制大綱は改正案である為、平成29年3月頃に改正案の審議・可決、4月頃に改正案が施行という流れになります。

(1)所得税・住民税
a)配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
(配偶者控除)
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する居住者について適用する配偶者控除の額を次のとおりとする。なお、合計所得金額が 1,000 万円を超える居住者については、配偶者控除の適用はできないこととする。



(配偶者特別控除)
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123 万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額を次のとおりとする。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が 1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできないこととする。

この続きは本誌にて…


(送料・購読料は一切無料です)

経営・財務@

儲かる会社、潰れる会社 ここに注目

儲かっている会社、潰れていく会社には多くの共通点があるように思えます。
主観性があるとは思いますが、心当たりの経営者の方はチェックして今後の自戒にしていただきたいと思います。

《何業か明確ではない会社》
定款や謄本を見て、何業か分からない会社があります。宝石・毛皮の販売、健康食品、医療用機械、不動産管理、産業廃棄物処理、飲食、金融等、あらゆる業種が30以上もある謄本を見たことがありますが、いかがなものか。
こんな謄本を見せ付けられたら、取引、融資等引く人が多いのではないでしょうか。こんなこともしてみたい、いくら目的を入れてもかまわないということもあるのだろうが、信用を得られるとは考えづらい。何よりも会社を設立するのは単なるお金儲けではなく、社会に貢献する、役立つ、必要とされているとう観点がなければ多くの利害関係者の支持を得られないのです。まともな社員も、普通の取引先、金融機関等も周りに寄ってこない。そんな会社が持続するわけがないのです。
バブルの頃多くの会社の経営者は儲け話に乗ったがほとんど破綻しました。何業かを明確にし、本業を愚直に固執した経営者の会社だけはしっかりと生き残っています。

  
(送料・購読料は一切無料です)

経営・財務A

同居していない兄姉も被扶養者になれる

被扶養者の認定要件が緩和
健康保険の被扶養者の認定が受けられる家族の範囲は3親等までの親族で被保険者が生計を維持していることが要件となります。
そのうち一定の範囲の家族は同居している事も要件となります。
その対象が兄や姉の場合は今までは被保険者本人と同居していないと被扶養者になれませんでした。
平成28年10月からは法改正により、兄姉については同居要件が外されました。

デイリーコラムより

どっちが優先?遺言と遺産分割協議書

年々増える遺言作成件数
相続・遺言に対する関心は年々高まっており、平成26年1月〜12月に全国の公証役場で作成された遺言(公正証書遺言)は10年前から約4万件も増加し、ついに10万件を超えました。
家庭裁判所で扱われた遺産分割事件も同様に増加傾向にあり、こうした背景も影響していることがうかがえます。
故人の遺志をできるかぎり尊重したいものですが、遺言を書いたときと相続時では家族の状況が変わってしまうということもあります。
では、遺言の内容と異なる遺産の分割をすることは可能なのでしょうか。

デイリーコラムより

  
(送料・購読料は一切無料です)

Copyright (C) AIF all rights reserved.